不動産投資コンサルティング業務


シンガポールでは原則不動産売買に伴うキャピタルゲインについては非課税となります。所得税率についても法人税率20%、非居住外国人の所得税率が20%と諸外国と比べかなり低く設定されています。さらに、昨年度の税制改正で200万シンガポールドル以上の不動産投資を行う外国人投資家に対してシンガポール政府は永住権を支給するなど、世界中から投資家を集めようとしています。周辺東南アジア諸国と比べても、シンガポールは、政治的にも安定しており、資産のポートフォリオを形成するのに適しております。

弊社ではシンガポールで投資をお考えの方々に対して、以下のような業務を行っております。

  1. 投資の形態のご相談
  2. お客様に合った投資物件の選定
  3. ローンの設定
  4. 物件購入(契約からお引渡しまで)
  5. 購入後の物件管理
  6. 購入後のテナント付け
  7. 家賃の収納代行
  8. テナントからのクレーム処理
  9. テナントの退去時の敷金の精算
  10. 専門の税理士を通じての税務上のアドバイス

所得される不動産が住宅のみならじ、事務所、倉庫、工場のような場合、上記家賃収納業務等テナント管理業務以外に、建物全体管理、設備管理といった業務も取り扱っております。特にシンガポールでは一年中使用する空調システムについては、弊社関連会社にて直接エアコンの保守定期点検業務を行っておりますのでご安心いただけます。
不動産仲介業務を柱に関連各業務を一貫して取扱いさせていただいておりますのでお気軽にお問い合わせください。

東京不動産
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